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- フォークリフト運転者
倉庫や工場でフォークリフトを操作するための免許
フォークリフト運転者
| 試験難易度 | 本文等ご参照下さい | 年齢制限 | 年齢制限あり |
|---|---|---|---|
| 学歴 | 学歴不問 | 実務経験等 | 実務経験は不要 |
こんな資格・仕事
フォークリフトは、おもに工場や倉庫、ホームセンターなどの小売店、貨物駅、港湾などの構内、建設設備工事などで荷役作業に使われる産業車両で、人の力では動かせないような重い荷物を運び、上下させることができます。フォークリフトを運転するには、労働安全衛生法で規定されている「特別教育」または「技能講習」を受講しなければなりません。最大荷重が1トン以上か1トン未満かで、資格の種類が異なります。
・最大荷重1t以上のフォークリフトの運転=「技能講習」を修了することが必要です。
・最大荷重1t未満のフォークリフトの運転=「特別教育」を修了することが必要です。
特別教育、技能講習ともに18歳以上であればだれでも受講できます。技能講習は、大型特殊自動車免許、大型自動車免許などの保有資格や経験年数によって、学科や実技時間の一部免除があります。
特別教育
【学科】1)フォークリフトの走行に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識(2時間)
2)フォークリフトの荷役に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識(2時間)
3)フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識(1時間)
4)関係法令(1時間)
【実技】
1)フォークリフトの操作(4時間)
2)フォークリフトの荷役の操作(2時間)
技能講習
1)フォークリフトの走行に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識(4時間)2)フォークリフトの荷役に関する装置の構造および取り扱いの方法に関する知識(4時間)
3)フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識(2時間)
4)関係法令(1時間)
【実技試験】
1)フォークリフトの走行の操作(20時間)
2)フォークリフトの荷役の操作(4時間)
特別教育または技能講習は、各都道府県の労働基準協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会の各都道府県支部で実施するほか、コマツ、IHIなどの民間企業が労働局指定教習機関を設けているケースもあります。実施スケジュールは、各教育機関へお問い合わせ下さい。
〒108−0014 東京都港区芝5−35−1産業安全会館6階
tel 03−3455−3857
http://www.rikusai.or.jp/
社団法人東京労働基準協会連合会
〒132−0021 東京都江戸川区中央1−8−1内宮ビル
tel 03−5678−5556
http://www.toukiren.or.jp/












